不動産の売買では、1円でも高く売りたい売主と1円でも安く買いたい買主では利益が相反する事が一般的です。
当社に物件の売却を専任でお任せ頂いた場合、あくまでも依頼主(売主)側の立場に立って業務を遂行する為、買主から手数料を領収したり、売却情報を自社内で囲い込むような事は致しません。
他の不動産業者を介さずに当社直接のお客様に物件の購入を頂く場合、当社は買主側から手数料は受け取らずに仲介手数料に相当する金額を不動産価格に上乗せして、ご購入いただきます。 |
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ご所有の不動産をより高値で売却する為、買主を他の仲介業者より紹介頂く場合があります。その場合、買主側の仲介業者が買主から手数料を受領する事になります。(その場合、買主側の仲介業者が買主より手数料を受領するため手数料同等額を購入価格に上乗せ頂く事はできません。但し、複数の買主候補に当社主導にて高値での購入を働きかける活動を行います。)
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- 当業務は収益用不動産(オフィスビル・賃貸マンション・商業施設等)を対象とした業務です。
- 戸建や区分所有などの居住用一般不動産の売却についてはお受けできません。(通常の仲介業務で受託させて頂く事になります。)
- 支払った費用に対し、明確な効果を求めるアメリカでは、日本と違い売主側と買主側それぞれが、自分たちの利益の為にエージェントへ依頼する事が一般的です。(昔は日本と同じく、双方代理が一般的であったようですが、1980年代半ばごろに、消費者からの突き上げがあり変革したようです。)
- 当社では、売主様に特段のご事情やご要望が無い限り、他の不動産仲介業者に対してもオープンな物件紹介・売却活動を行いますので、最も優れた条件を提示する購入希望者を他の不動産仲介業者(買主側の仲介業者)からご紹介頂く事がございます。その場合、買主側の仲介業者が、買主より仲介手数料を受領する事となります。
- セラーズ・エージェントとして任命頂く場合、一定期間の専任活動期間を頂戴します。
- 一般の売買仲介を依頼された場合、報酬形態はセラーズ・エージェントと異なります。(当社単独で売買が成立した場合、売主・買主双方からの手数料受領を基本とします。)
- 当社をセラーズ・エージェントとしてご任命頂いた依頼主様に対し、高い使命感と倫理観を備えたサービスをご提供することをお約束します。
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当社がセラーズ・エージェント契約を締結している売主と不動産投資コンサルティング契約を締結している買主の間で不動産仲介業務を行う場合、売主のみから手数料を受領させて頂き、買主側の仲介手数料相当額を物件価格に上乗せ頂くよう依頼しております。
尚、当社が売主・買主双方と契約を締結している際、手数料受領先を売主とさせて頂く理由は以下の2点によります。
- 購入前の物件(収益力・資産価値)調査業務に掛かる労力より、物件の収益力・資産価値を高める業務の労力の方が一般的に大きい。(又、売主へのサービスの方が、その成果が 明確な数字として表れやすい。)
- 業務の流れをみた場合、売主へのサービス(収益力・価値向上プランの実行など)提供の方が、買主へのサービス(物件の収益力やリスク調査など)提供の前に実施されるため。(買主へのサービス提供前に売主へサービス提供を行っている。)
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